日本国憲法 34
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第三章 国民の権利及び義務
日本国憲法 34
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに
弁護人に依頼する権利
を与へられなければ、
抑留
又は
拘禁
されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
人身の自由
の1つ